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ナデック通信

2021年
2月号

派遣法の改正省令・指針の内容と実務対応は?

今年は1月と4月に派遣法の省令・指針の大きな改正があります。派遣法自体の改正ではありませんが、内容的には派遣本則に匹敵する改正となります。そのうち1月に施行されたのは、以下の内容です。

(1)派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
(2)労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成
(3)派遣先の労働関係法令上の義務に関する苦情について誠実かつ主体的に対応
(4)日雇派遣労働者の派遣契約解除時の派遣元の責任の明確化

 
 
(1)派遣労働者の雇入れ時の説明の義務付け
派遣労働者の待遇に関する事項の説明義務は、①待遇に関する事項等の説明(登録者等)、②雇入れ時の待遇情報の説明、③派遣時の待遇情報の説明、④派遣労働者から求めがあった場合の説明がありますが、1月からの改正では、①に「キャリアアップの教育訓練」「キャリアコンサルティングの内容」が追加されました。
待遇に関する事項等の説明は一枚の様式で交付している例が多いですが、キャリアアップの教育訓練は個別の事情に左右されるため、会社パンフレットなどで説明する方法もあります。様式例などを参照にしつつ、「キャリアアップの教育訓練」「キャリアコンサルティングの内容」の項目を追加して対応したいものです。
 
 
 
(2)労働者派遣契約に係る事項の電磁的記録による作成
従来、派遣法関係で電磁的記録が認められていたのは、派遣元管理台帳、派遣先管理台帳のみであり、派遣契約(個別契約)などは認められていませんでした。実際の実務対応や保存・管理などの場面では非効率だという声も聞かれたため、
1月の省令改正で電磁的記録による作成・保存が認められることになりました。
派遣業務システムなどを活用することで契約書類や台帳関係を作成・管理している派遣元も少なくないと思いますが、これを機に電磁的記録化も含めた契約関係の作成・管理の方法の見直しを進めたいものです。
 
 
 
(3)派遣先の労働関係法令上の義務に関する苦情について誠実かつ主体的に対応
派遣法では、派遣先は原則として労働組合法上の使用者ではないと解釈されていますが、裁判例などでは、派遣先が雇用主と同視できる程度に現実的・具体的な支配力を有するなど、一定の要件に該当する場合には、労働組合法上の使用者に該当しうるとされます。
裁判例では、①派遣契約上の就業条件に反する場合、②派遣法に規定する労基法などのみなし規定について派遣先に法違反があった場合、③偽装請負の場合には、派遣先に団交義務が生じるとされます。このうち②が派遣先指針に盛り込まれました。派遣先の法違反などについては誠実かつ主体的に対応することが求められますので、十分に留意したいものです。
 
 
 
(4)日雇派遣労働者の派遣契約解除時の派遣元の責任の明確化
日雇派遣労働者の派遣契約解除時の対応については、日雇指針で、①派遣先都合の解除の場合の派遣元の合意、②派遣元と派遣先の連携による新たな就業機会の確保、③新たな就業機会の確保ができない場合の損害賠償、④派遣先から派遣元に対する解除の理由の通知がうたわれていました。
③については労基法の休業手当との関係があいまいだったため、日雇指針の改正で派遣元指針とほぼ同様の文言が盛り込まれ、日雇派遣労働者の責に帰すべき事由以外によって派遣契約の解除が行われた場合、新たな就業機会の確保ができない場合であっても休業を行い、休業手当の支払いなどの労基法などに基づく責任を果たすべきことが明確にされました。
 
 
 
省令・指針の改正は4月からスタートする内容もかなりボリュームがあり、労政審でも「看護師派遣」を4月から解禁する方向で議論が進められているため、今年の改正内容も目が離せないと思います。まずは1月施行の改正内容を着実にスタートさせて、健全な事業運営の足場を固めていきたいものです。