確定拠出年金の掛金は、月単位で拠出することとされていますが、平成30年1月からは、12月から翌年11月までの範囲で、複数月分をまとめて拠出することや、1年間分をまとめて拠出することが可能となります(納付は1月から12月までの範囲内で行います)。
拠出限度額も年単位で定めらることになります。
この改正について、 今月30日、厚生労働省から「確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)」として、お知らせがありました。
加えて、この年単位化について、法令解釈通知(通達)と各種様式も公表されています。
この改正により、ボーナス月にまとめて掛金を納付するなど、加入者のニーズに合った掛金の納付が可能となります。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<確定拠出年金制度の主な改正(平成30年1月1日施行)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181654.html
<法令解釈通知(平成30年1月1日施行:年単位化)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181778.html
<各種様式(平成30年1月1日施行:年単位化)>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000181726.html