育児・介護休業法では、非正規雇用の労働者も育児休業を取得できると定められていますが、国の調査によりますと育休を取得して職場に復帰した割合は正社員の43%に対し、パートや派遣で働く女性ではわずか4%にとどまっています。
同法が定める育休取得の要件が、非正規で働く女性の育休取得などを阻んでいるとして、「マタニティハラスメント」の被害者を支えるNPO法人「マタハラNet」が15日、見直しを求める要望書を約7,000人分の署名とともに厚生労働省に提出しました。
同法の規定では、育休が取得できるのは一年以上同じ職場で働く人であり、さらに、子の1歳の誕生日以降も雇用される見込みであることなどが要件となっています。マタハラNetによりますと、育休取得と雇用継続が実質的にセットになっているため、パートや契約社員で妊娠が分かると、会社側が雇用契約を継続しないことを決め、育休をとれずに退職に追い込まれる実態があるということです。
要望書の提出を受けた厚生労働省の労働政策審議会では同法の改正について議論が行われていて、年内に報告書をまとめることになっています。