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「派遣労働者の同一労働同一賃金」に関する専用ページにいくつかの新着・更新情報 賃金比較ツール(令和5年度適用版・令和6年度適用版)も更新(厚労省)

「派遣労働者の同一労働同一賃金」に関する専用ページにいくつかの新着・更新情報 賃金比較ツール(令和5年度適用版・令和6年度適用版)も更新(厚労省)

厚生労働省の「派遣労働者の同一労働同一賃金」に関する専用ページの「新着・更新情報」において、次のようなお知らせがありました(令和6年2月21日公表)。

●HPを見直しました。
過去1年間の情報のみを掲載し、最終更新日から1か月以内の情報にNew表示。
その表示がマーカーでわかりやすくなっています。


●派遣元の皆さま向けリーフレットを新規掲載しました。

●職業分類の解説を更新しました。
派遣労働者の待遇を「労使協定方式」により確保する場合は、派遣労働者の賃金を「派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(以下、一般賃金)の額以上」とすることが義務付けられています。

この一般賃金(一般基本給・賞与等)は、賃金構造基本統計調査および職業安定業務統計を活用し、毎年度公表されています。

このたび、職業安定業務統計に用いる「厚生労働省編職業分類」が改定されたたため、職業安定業務統計を用いた一般賃金については、令和7年度適用分から、改定後の新たな職業分類を基に公表することとされました。

このリーフレットと解説は、この職業分類の改定に関するものです。

<厚生労働省編職業分類の改定により職業安定業務統計を用いた一般賃金は令和7年度適用分から新分類を使用します>
https://www.mhlw.go.jp/content/001213425.pdf

<第5回改定厚生労働省編職業分類 職業分類表 改定の経緯とその内容>
https://www.jil.go.jp/institute/seika/shokugyo/bunrui/index.html

●賃金比較ツール(令和5年度適用版・令和6年度適用版)を更新しました。
このツールは、協定対象派遣労働者の賃金が、一般賃金と同等以上かチェックするためのものです。
このツールの令和5年度適用版・令和6年度適用版について、特定最低賃金の改定に応じた更新が行われました。

・令和6年度適用版(令和6年2月21日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/001212271.xlsm

・令和5年度適用版(令和6年2月21日更新)
https://www.mhlw.go.jp/content/001211311.xlsm

労働者派遣に携わる方々におかれましては、確認しておきたいところです。
なお、「派遣労働者の同一労働同一賃金について」のトップページは、こちらです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html