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個人ばく露測定を行う者の要件を定めることなどを盛り込んだ「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」 労政審が妥当と答申

個人ばく露測定を行う者の要件を定めることなどを盛り込んだ「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」 労政審が妥当と答申

有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」について、労働政策審議会から妥当との答申があったと、厚生労働省からお知らせがありました(令和6年2月21日公表)。

この改正省令(案)は、個人ばく露測定*について、その測定精度を担保等するため、個人ばく露測定を行う者の要件を定めるなどの改正を行おうとするものです。

*個人ばく露測定……労働者の身体に装着した試料採取機器等を用いて行う方法により、労働者のばく露の程度(労働者の呼吸域における物質の濃度)を測定することをいいます。

施行期日は、令和8年10月1日(一部は令和6年7月1日)と予定されています。
同省では、この答申を踏まえ、省令の改正作業を進めることとしています。

<「有機溶剤中毒予防規則等の一部を改正する省令(案)」について労働政策審議会から妥当との答申がありました>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37976.html