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~色々な言葉の意味~

~色々な言葉の意味~

みなさんは、法律上の文言を正しく理解していますでしょうか。あるものを表現するときにすごく回りくどい表現がされていたり、普段使わない表現やそのものを含むのか含まないのかなど何気なく使っている言葉や数字が間違っている可能性もあります。そこで今回は様々な法律上の規定(文言や言い回し)について書いてみたいと思います。

・以上、以下

そのものを含んで数えます。これに関しては問題ないかと思います。中学生以下などの表現もそのものを含んで数えますので中学生は含みますが、たまに「あれっ」となるときがあります。数字だと分かるのですが、文字に付くと迷うときがあります。私だけでしょうか。

・未満、~を超えて

そのものを含まずに数えます。こちらも問題ないかと思います。

これらと合わせて、日付の場合も押さえておきましょう。以前、以後はその日を含んで、前、後はその日を含みません。

・〇月〇日の翌日の属する月の前月

4月15日であれば、3月のことを指します。詳しく書きますと、4月15日の翌日は4月16日。その日が属する月は4月なので、その前月は3月となります。この表現で問題となってくるのは月末です。4月30日の前月と聞かれれば3月と答えるでしょう。しかし、上記のような表現がされている場合は、4月30日の翌日は5月1日で、5月1日が属する月は当然5月ですので、その前月は4月となります。その日からではなくその日の前日や翌日から考える場合は多々ありますのでお気を付け下さい。

・暦日

暦上の1日のことですが、労働基準法上では、原則午前0時から午後12時までの24時間とされています。よくこのような表現で記載されていますが、午後12時は昼の12時ではありません。後ろに24時間と付いていますので文脈から考えることはできますが通常午後12時と言われればお昼を想像します。表記によっては分かりにくいので注意が必要です。そして、日付を超えて勤務が2暦日にまたがる場合には、たとえ異なる暦日であっても1勤務として扱われ、始業日の労働としてカウントされます。例えば4月1日午後6時から翌朝3時までの勤務で休憩が1時間であれば始業時刻の属する4月1日の1勤務として取り扱い、8時間労働と考えます。

ここで合わせて確認しておきたいのが、日数のカウントの仕方です。

・解雇予告

解雇しようとする場合、少なくとも30日前に予告をする必要があります。(解雇予告手当を支払う場合は考慮していません)では、30日前とはいつになるのでしょうか。労働基準法では日数の数え方についての規定は特にはなく、民法の計算に従うこととなっています。民法では、日数の計算では原則初日不算入となり、期間はその日の終了をもって満了すると規定されています。4月30日付で解雇する場合には、少なくとも3月31日には解雇の予告をする必要があることになります。考え方としては、31日は初日不算入ですので、4月1日から数え、期間はその日の終了をもって満了ですので4月30日を含んで計算します。

※初日不算入はあくまで原則です。当日起算の規定も多々ありますのでご注意ください。

・産前産後休業

労基法→出産日は産前期間(6週間、多胎妊娠にあっては10週間)に含まれ、出産の翌日から産後期間(8週間)となります。

健康保険法→出産日は産後期間に含まれます。

つまり、1日のズレが生ずることとなります。就業制限期間満了の1日前に出産手当金の支給は終了しますので、ご注意ください。6週間などの計算は計算ツールなどを使用していただいた方が確実かと思います。

・年齢の数え方

法律上、年齢は誕生日の前日に加算されます。一般的には誕生日の当日に〇歳になりましたとなりますが、法律上は前日すでに〇歳になっているのです。国民年金は20歳に達した日の属する月から加入となりますので、4月2日が誕生日の方は前日の4月1日に20歳に達するので4月から国民年金に加入し、4月1日が誕生日の方は3月31日に20歳に達するので3月から国民年金に加入することになります。

・月の日数や1年の日数

1年は365日、月ごとに日数は違いますが計算の便宜上ひと月を30日、1年は360日で考える場合もあります。思っていた数字と違う場合は、もちろん計算間違いなども考えられますが大元の考え方自体が違っている可能性もありますので、行政等に確認していただければと思います。

思いつくままで書いていきましたので、順番や内容に統一性がなく申し訳ありません。しかし、同じ言葉であっても違う意味であったり、数え方が違ったり、法律が違えば考え方や捉え方も違います。先ほど挙げた例でいけば、出産日に関する部分がまさにそうだと言えます。各法律の作られた経緯もタイミングもなにもかも違うと考えれば仕方のないことなのかもしれません。すべてのものを一から見直すには時間も手間もかかりますので、申請書の提出時など各タイミングでそれぞれ見直していただくような形にしていただければと思います。