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~休憩について考えてみる~

~休憩について考えてみる~

仕事をするうえで休憩をしたことがないかたは恐らく1人もいないでしょう。では休憩とはなんなのか。まずは、法律上の休憩の定義について確認してみましょう。

労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならず、休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。

 

従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。

また、休憩は原則一斉に与えなければならず、就業時間の途中に与えなければなりません。仕事が忙しかったのでと終業時間までまとめてとるようなことは認められません。そして、風紀を乱すような行為や危険な行為などはもちろんダメですが、スマホを見たり、ジュースを飲んだりと基本的には自由に利用できることが原則です。

 

こういった決まりに一切違反することのない休憩しか取ったことがない方は果たして何人いるでしょうか。私自身今まで働いてきた職場を振り返って考えてみますと「休憩」ではなかったことがたくさんあることにこの仕事をするようになってから気づきました。

「仕事なのだから当然」や「少しぐらい」なんていうこともいまだに耳にします。会社側だけがこのようなことを言っているのであれば構図としては分かりやすいと思いますが、働いている側にもこのような意識があることもこの問題の根深いところです。

コンプライアンスが叫ばれるこの時代に前時代的なこういった考え方が中々変わっていかないのは労使ともに意識の変化をするというところに考えが及んでないからではないでしょうか。

 

では、具体的な状況を想定して考えてみましょう。

休憩中に来客があったとします。先ほど述べた通り来客対応などが求められている場合は休憩とは認められません。

みなさんならどうしますか。休憩中なので、来客対応もしない、電話もでない、その時間は仕事に関わることはなにもしないとできるでしょうか。電話ならでなくても問題ないかもしれませんが、来客者から姿が見える場合等対応せざるをえないことも考えられます。

また、一部の人だけがそういった対応をする、させられるなどによって不満がたまることも考えられます。

 

こういった場合の対応は非常に難しいと思います。会社が休憩をきちんと取るように指導したとしても、今まで生きてきた価値観ややり方というものは中々変わるものではありません。

休憩時間に関係なく仕事に対応してきた人たちにとってはそれをしない人が悪となるからです。休憩をきちんと取る人からすればそうでない人は悪となり、会社からみても休憩を返上して働いてくれるよい従業員なのか、休憩をきちんと取らない悪い従業員なのか意見は分かれると思います。

 

続いては、タバコ休憩について考えてみます。

昨今、この問題を耳にしたことがあるかたもいらっしゃるかもしれません。まずは、タバコ休憩が本当に休憩かどうかをみてみましょう。

様々なケースがありますので一概には言えませんが、会社の指揮管理下(待機時間、手待ち時間)にあるかどうかがポイントとなります。

タバコ休憩をしているが、何かあればすぐに対応できる、または、対応している場合には指揮管理下にあると認められる可能性があり、休憩ではなく勤務時間となります。喫煙場所が屋外などにあり、往復に一定時間要する場合などは、休憩と判断される可能性が高いです。

 

次に、会社、喫煙者、非喫煙者それぞれの視点からみてみましょう。

会社からすると、タバコを吸いに行っている時間が勤務時間に含まれるというのは納得できない話だと思います。非喫煙者からしても、その時間は休憩していたと考えるでしょう。

喫煙者はどうでしょうか。法律上手待ち時間は休憩には該当しないとあるのですから、当然勤務時間と考えるでしょう。その時間が休憩時間か勤務時間かによって考えるべきことが変わってきます。立場によっても考えること、思う事が変わってきます。

 

休憩について、深く考えることはそう多くないかもしれません。しかし、たかが休憩、されど休憩。法律に規定されており、取得する権利があり、与える義務があるものなのです。問題が表面化するときは大抵取り返しがつかない状態です。

ですので、そうなる前に対処することが大事だと考えます。休憩時間は休憩するものという当たり前を労使ともに共有することが第一となり、現状の把握、従業員との面談、規定の確認、変更などやるべきことは多岐に渡ります。

会社内だけでは気付けないこともあると思いますので、専門家の力を借りて労使にとってよい環境作りをしていただければと思います。