三重県の社会保険労務士法人ナデック

初回相談無料!まずはお気軽にナデックまでお電話ください。

三重県の労務問題、労使トラブル、行政対応、研修講師ならナデックへ。

059-388-3608
受付時間 10:00-18:00
HOME コラム 時間外労働、休日労働について
a

時間外労働、休日労働について

時間外労働、休日労働について

時間外労働や休日労働を行う際、監督署への届出の提出が必要となります。
これは、労働基準法36条に基づいて提出する届出で、正式名称は
「時間外労働・休日労働に関する協定届」
といい、法36条に関する届出なので通称36協定と言われるようになったようです。

「残業や休日出勤をするのに届出が必要なの??」
と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、おそらく必要です。
「おそらく??」
となるかもしれませんが、『おそらく』です。基本的に残業や休日出勤をさせる為には36協定届の提出が必要となります。しかし、残業(時間外労働)や休日出勤には定義や意味がありその定義や意味に該当するかどうかによっては、提出の必要がない場合もあります。
36協定とは、時間外労働とは、少しみていきましょう。

まず、36協定の中身をみる前に言葉の定義から確認していきます。
時間外労働は次の二つがありそれぞれ意味が異なります。

  • 所定時間外労働・・・各事業所で定められている所定労働時間を超える労働時間
  • 法定時間外労働・・・1日8時間、1週40時間を超える労働時間。変形労働制などによりそれ以上の時間を定めた場合はその時間を超える労働時間

休日についても次の二つがありそれぞれ意味が異なります。

  • 所定休日・・・事業所によって定められている休日
  • 法定休日・・・上記の休日の内、1週間毎に区切った中の休日の内1日
    (法定休日は日曜日といった決まりはなく、1週間に1日しか休みがなければその日が法定休日となります。また、事業所毎に法定休日を何曜日にするかなどの指定もできます)

その他

  • 法内残業・・・所定労働時間を超える労働時間かつ8時間以内(法定労働時間以内)の就業時間
  • 週の起算日・・・1週間を何曜日からとするか。就業規則等に定めがなければ週の起算日は日曜日から土曜日までとなる。月曜日から日曜日までではありません。

言葉の説明だけではイメージが掴みにくいと思いますので、具体例を挙げて言葉をあてはめていたいと思います。
(例)

  • 所定労働時間 7時間(週所定35時間)
  • 所定休日 土、日(法定休日)
  • 週の起算日 月曜日

このような設定で、月曜日に1時間残業したとします。所定労働時間が7時間ですので1時間の所定外労働となります。しかし、8時間を超えていませんので労働基準法でいう時間外労働ではありません。法内残業と言われるものです。
では、月曜日に2時間残業した場合はどうでしょうか。所定外労働時間が1時間、法定外労働時間が1時間となります。

次に、月曜日から金曜日まで残業がなく、土曜日と日曜日に5時間づつ就業した場合はどうでしょうか。どちらも休日出勤ですが、36協定で言うところの休日出勤は、法定休日を指しますので日曜日のみとなります。では、土曜日の5時間はどうなるのでしょうか。こちらは、時間外労働にあたるかどうかをみます。つまり、週所定35時間で土曜日に5時間就業、トータル40時間。週40時間内に収まっていますので、土曜日の5時間は所定外労働時間(法内残業)となります。休日に就業していますので違和感があるかもしれませんが法定休日とそれ以外の休日は似て非なるものとなります。
週の起算日に規定がない場合は日曜日から1週間を考えます。

36協定の届出についてみてますと、上記の例で月曜日から金曜日まで毎日1時間の残業を1年間続けたとしても届出の必要はありません。
仮に1年間平日の残業がなく、毎週土曜日に5時間づつ就業したとしても届出の必要はありません。
1年の内、1時間でも法定外労働時間や法定休日での就業が発生する場合は届け出が必要となります。言い方を変えますと届出をしていなければ労基法上の時間外、休日労働をさせることはできません。1年間を通して1分1秒も時間外労働が発生しないことが確定している事業所はそう多くないと思います。ですので、現在の状況や就業規則等を確認していただき36協定をしっかりと提出していただければと思います。

36協定の提出、管理などお気軽にお問い合わせください。