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人材派遣できる期間(平成27年改正後)

人材派遣できる期間(平成27年改正後)

業務別の派遣期間の制限

労働者派遣を行なうことができる期間については、以下のように業務別に決められています。

 

派遣労働者単位の期間制限


「派遣労働者単位」の期間制限とは、有期雇用の派遣労働者については、「同一の組織単位」において3年を超えて継続して派遣就業することができないというルールのことです。

 

第35条の3(労働者派遣の期間) 派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、三年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行つてはならない。

 

 

派遣先単位の期間制限

 

 「派遣先単位」の期間制限とは、同じ派遣先において3年を超えて派遣労働者を受け入れることができないルールのことです。

 

第40条の2(労働者派遣の役務の提供を受ける期間) 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から派遣可能期間を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。(略)

2 前項の派遣可能期間(以下「派遣可能期間」という。)は、三年とする。

3 派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、派遣元事業主から三年を超える期間継続して労働者派遣の役務の提供を受けようとするときは、当該派遣先の事業所その他派遣の場所ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日に、厚生労働省令で定めるところにより、三年を限り、派遣可能期間を延長することができる。当該延長に係る期間が経過した場合において、これを更に延長しようとするときも、同様とする。

4 派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、厚生労働省令で定めるところにより、過半数労働組合等(当該派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者をいう。次項において同じ。)の意見を聴かなければならない。

5 派遣先は、前項の規定により意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、当該事業所その他派遣就業の場所ごとの業務について、延長前の派遣可能期間が経過することとなる日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、派遣可能期間の延長の理由その他の厚生労働省令で定める事項について説明しなければならない。