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平成30年8月から、高年齢雇用継続給付に係る支給限度額などが変更されています

平成30年8月から、高年齢雇用継続給付に係る支給限度額などが変更されています

 以前にも、速報的にお伝えしましたが、①雇用保険の基本手当に係る基本手当日額など、②高年齢雇用継続給付に係る支給限度額などが、平成30年8月1日から変更されています。  これらについて、厚生労働省からリーフレットが公表されていますので、紹介しておきます。 <雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ> https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000334236.pdf <高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付の受給者の皆さまへ > https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000334237.pdf 〔参考〕なお、同日から、労災保険の給付額の算定に用いられる給付基礎日額について、最低保障額(自動変更対象額)や年齢階層別の最低・最高限度額などが変更されています。こちらについても、厚生労働省の該当ページを紹介しておきます。 <平成30年8月1日から労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率等が変更されます> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html