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社会保険における賞与に係る報酬の取扱いを一部改正

社会保険における賞与に係る報酬の取扱いを一部改正

厚生労働省から、『「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号) 』という通知(通達)が公表されました(平成30年7月31日公表)。 具体的には、賞与に係る報酬の取扱いを定めた通知に、次の2点が追加されました。 ●「通常の報酬」、「賞与に係る報酬」及び「賞与」は、名称の如何にかかわらず、二以上の異なる性質を有するものであることが諸規定又は賃金台帳等から明らかな場合には、同一の性質を有すると認められるもの毎に判別するものであること。 ●「賞与」について、7月2日以降新たにその支給が諸規定に定められた場合には、年間を通じ4回以上の支給につき客観的に定められているときであっても、次期標準報酬月額の定時決定(7月、8月又は9月の随時改定を含む。)による標準報酬月額が適用されるまでの間は、賞与に係る報酬に該当しないものとすること。 適用は、平成31年1月4日からとされています。 この通知と併せて、留意事項をまとめた事務連絡も公表されていますので、ご確認ください。 詳しくは、こちらをご覧ください。 なお、これらの通知等は、健康保険組合に宛てたものとなっています。 <「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について(平成30年7月30日保保発0730第1号・年管管発0730第1号)> https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180731S0010.pdf <「「健康保険法及び厚生年金保険法における賞与に係る報酬の取扱いについて」の一部改正について」にかかる留意点について(平成30年7月30日事務連絡)> https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T180731S0020.pdf 〈補足〉 日本年金機構においても、同様の取扱いであることが明確にされると思われます。わかりやすい資料などが公表されましたら、またお伝えします。