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社会保険の届書の郵送先 一部地域で変更(日本年金機構)

社会保険の届書の郵送先 一部地域で変更(日本年金機構)

 日本年金機構では、事務センターを設置して、年金事務所で受け付けた届書や申請書の処理を行うほか、郵送による受付業務を行っています(お客様からの窓口相談・電話相談は、年金事務所で受付)。  この事務センターは、基本的に、都道府県に1つずつ設置されていましたが、 ここ数年、広域事務センターを設けて、地域ごとに統合・集約する動きがみられます。  平成30年1月からは、次のような統合が行われました。 ・青森、岩手、秋田事務センター → 仙台広域事務センターに統合 ・静岡事務センター → 名古屋広域事務センターに統合 ・熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄事務センター → 福岡広域事務センターに統合    該当する地域におかれましては注意が必要です。  健康保険・厚生年金保険の適用に関する各種届書については、統合後の広域事務センターへ送付する必要があります。  統合前の事務センターに届書を送付した場合、郵便転送により統合後の広域事務センターに送付されるため、届書の受付が遅くなりますのでご注意ください。  詳しくは、こちらをご覧ください。 <青森県・岩手県・秋田県内の事業主のみなさまへ 届書の郵送先が変更となります> ≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018010401.html <静岡県内の事業主のみなさまへ 届書の郵送先が変更となります> ≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018010402.html <熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県内の事業主のみなさまへ 届書の郵送先が変更となります> ≫ https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201801/2018010403.html