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労政審 労基法に基づく届出等の手続の簡素化のための要綱などを示す

労政審 労基法に基づく届出等の手続の簡素化のための要綱などを示す

 厚生労働省は、今月12日に開催された「第137回労働政策審議会労働条件分科会」の資料を公表しました。  今回の議題は、 ・ 「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について ・報告事項  などでした。    今回要綱が示された労働基準法施行規則の一部改正は、行政手続の簡素化を図るためのものです。  もう少し具体的にいうと、現在、使用者が労働基準法に基づく届出等を社会保険労務士の代行により電子申請する場合、使用者及び社会保険労務士双方の電子署名及び電子証明書が必要という取り扱いになっていますが、行政手続を簡素化し、使用者負担を軽減するため、委任状など、当該社労士が使用者の職務を代行する契約を結んでいることを証明する書面をもって、使用者の電子署名及び電子証明書を省略できるようにしようというものです。  予定どおりに省令改正となれば、本年12月からの施行となるようです。  この改正に合わせて、電子申請のためのマニュアルやリーフレットを作成・周知し、電子申請率の向上を図るとのことです。  報告事項については、時間外労働の上限規制、同一労働同一賃金の実現に向けた法整備に関する確認的な資料が配布されています。その他、「民法改正に伴う消滅時効の見直し」、「厚生労働省の組織再編」などに関する資料が配布されており、今後、法改正などが必要となる事項などの確認・整理が行われたようです。  「民法改正に伴う消滅時効の見直し」は、「民法の改正(公布の日〔本年6月2日〕から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日から施行)により民法の消滅時効の規定が整理されることに伴い、当該規定の特例である労働基準法115条の 賃金債権等に係る消滅時効についても、その在り方の検討を行う必要がある」というものです。  検討結果によっては、退職手当を除く賃金債権の時効(2年)が、改正民法による一般債権の時効と同じく、5年とされる可能性もあります。  どのような検討が進められるのか、注目です。  配布資料について、詳しくは、こちらをご覧ください。 <第137回労働政策審議会労働条件分科会資料> ・ https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000170998.html