「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の規定に基づき、事業主は、毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告することが義務付けられています。
この報告は、郵送、ご持参による方法のほか、総務省e-Gov電子申請システムを使用する電子申請でも行うことができます。厚生労働省は、電子申請に提出について、その方法を紹介したページを更新しました。
詳しくは、こちらをご覧ください。
<高年齢者・障害者雇用状況報告の電子申請による提出について>
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koureisha-koyou/index.html
これらの雇用状況の届出、提出期限が迫ってきました。対象となる企業におかれましては、対応はお済でしょうか。いずれの方法をとるにしても、お忘れなきように。