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介護支援取組助成金の支給要件を見直し 厚生労働省

介護支援取組助成金の支給要件を見直し 厚生労働省

 厚生労働省は17日、「平成28年度両立支援等助成金 仕事と介護の両立支援の取組を進めるための介護支援取組助成金の見直しについて」ということで、介護支援取組助成金について、平成28年6月24日(金)から支給要件の一部を見直すことを発表しました。 具体的には、以下の2点の取組が支給要件に追加されます。 ○介護関係制度の設計・見直し ◆育児・介護休業法に定める介護関係制度について、法律を上回る制度を導入すること ○働き方改革の取組 ◆年次有給休暇の取得促進 ◆時間外労働時間の削減について、下記1~4に取り組んでから3か月間経過後、一定水準以上の実績があること。 <介護支援取組助成金見直しの概要> 1 仕事と介護の両立に関する実体把握(アンケート調査)  「2 制度設計・見直し」、「3 社内研修」より前に実施すること  (※制度設計・見直し、社内研修をより効果的に行うため) 2 制度設計・見直し ○育児・介護休業法に定める介護関係制度について、法律を上回る制度を導入すること(3、4より前に実施)。 (※育児・介護休業法に基づく制度を利用しやすくするため) 3 介護に直面する前の労働者への支援(社内研修・制度周知) ○実施時期:アンケート調査後 ○研修時間:1時間以上 ○受講者数:雇用保険被保険者の8割以上 ○実施内容:研修時間内に質疑応答ができること (※効果的な研修とするため) 4 介護に直面した労働者への支援 (相談窓口の設置・周知) ○相談窓口は、氏名、電話番号、メールアドレス等で特定できること。 ○相談窓口担当者は社内研修に参加すること。 (※より相談しやすい体制整備のため) 5 働き方改革 ○年次有給休暇の取得促進 ○時間外労働時間の削減について、1~4に取り組んでから3か月間経過後、一定水準以上の実績があること。 (※介護をしながら働き続けやすい環境整備のため) ※1 見直し前の支給要件に基づく支給申請は、平成28年6月22日(水)までに要件を満たし、かつ平成28年6月23日(木)までに支給申請を行ったものまでを受け付けます。郵送の場合は簡易書留とし、平成28年6月23日(木)の消印のものまでを受け付けます。 ※2 従来の支給要件に基づく各取組については、支給申請の前日まで完了している必要があることにご留意ください。 【詳しくはこちら】 「平成28年度両立支援等助成金 仕事と介護の両立支援の取組を進めるための介護支援取組助成金の見直しについて」 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/kaigo-henkou_3.pdf 両立支援等助成金(介護支援取組助成金 支給要件見直しに係る旧要件に基づく取組の取扱いについて)Q&A https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000127788.pdf