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平成28年度改正によるマイナンバー記載不要書類

平成28年度改正によるマイナンバー記載不要書類

平成28年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)により、税務関係書類へのマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しが行われ、これまで、イナンバーを記載しなければならないこととされていた税務関係書類(納税申告書及び調書等を除きます。)のうち、一定の書類についてマイナンバーの記載を要しないこととされました。 詳細は、以下のURLからご覧いただけます。 国税庁HP「平成28年度税制改正によるマイナンバー(個人番号)記載対象書類の見直しについて(改正内容のお知らせ)」 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/280401.htm 「平成28年4月1日以後適用分」 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2804.pdf 「平成29年1月1日以後適用分」 ="https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/kaisei/pdf/fuyou2901.pdf