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マイナンバーの雇用保険の届出について新たな方針が公表

マイナンバーの雇用保険の届出について新たな方針が公表

平成27年12月18日付で、雇用保険関係の届出に関して、厚労省のHPに新たな発表がありました。 1.個人番号・法人番号記載の様式が確定 2.雇用継続給付の申請(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び介護休業給付)について、労使協定を締結して事業主が申請書を提出する場合は、個人番号関係事務実施者ではなく、本人の代理人として申請を行う  ※以下の書類が必要になります。  ① 代理権の確認   (ア) 事業主が本人に代わり雇用継続給付の申請を行うことについて締結した労使協定の写し(※1)   (イ) 委任状  ② 代理人の身元確認   提出者の社員証または、その写し等の提示(社会保険労務士証書または社会保険労務士会会員証の提示)  ③ 番号確認   従業員の個人番号カードの写し、通知カードの写し又は個人番号が記載された住民票記載事項証明書の写しを添付 詳細は以下のURLからご覧いただけます。 厚労省HP「マイナンバー制度(雇用保険関係)」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html