厚生労働省は10月20日、日本年金機構などの事務処理や説明のミスが原因で国民年金保険料の納付機会を逃したために受給額が減った人らを対象にした救済案をまとめ、有識者の専門委員会に示し、了承されました。
本人が申し出書とともに当時のメモなどの証拠資料を年金事務所に提出。機構が裏付けのための資料を収集し、明らかに不合理でなければ申し出の内容を認定します。ただし、本人の記憶だけで証拠資料が一切なければ救済しないということです。
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