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申告した労働時間より長時間残業で過労死 労災認定

申告した労働時間より長時間残業で過労死 労災認定

 2014年1月に会社員の夫が自殺したのは会社が長時間労働の対策を取らず、うつ病を発症したためだとして、妻ら遺族が8月7日、元勤務先の会社と上司らに計約1億4,000万円の損害賠償を求めて大阪地裁に提訴しました。  訴えによりますと、1977年に入社し、システムエンジニアとして勤務していました。2013年2月から東京に転勤となり、同年9月ごろにうつ病を発症して昨年1月に自殺といいます。  自己申告の勤務表は残業時間が月約20~89時間でしたが、労基署は職場のパソコンのログイン記録などから、うつ病を発症する前の6か月の時間外労働が月約127~170時間だったと推計し、自殺を労災と認定していました。  遺族らは、安全配慮義務を怠ったと主張しています。