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「マタハラ」育休終了から1年以内の不利益取扱いは原則違法

「マタハラ」育休終了から1年以内の不利益取扱いは原則違法

 女性が妊娠や出産を理由に退職を迫られたりするマタニティーハラスメント(マタハラ)について、厚生労働省は3月30日、妊娠や出産、復職などから1年以内の降格や契約打ち切りなどの不利益な取り扱いは、原則として男女雇用機会均等法などに違反すると判断するという通達を出しました。  妊娠前から能力不足の指摘がされ、機会もあったのに改善の見込みがない場合などは例外とし、企業が業務上必要だったと主張した場合には、説明責任を課します。  マタハラをめぐっては、昨年10月、最高裁が妊娠中に負担の少ない業務に移ったことをきっかけに降格させることは原則違法との初の判断を示しており、これを受けて厚労省は企業への指導を強化することにしました。