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令和6年4月から「特定一般教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限を緩和(厚労省)

令和6年4月から「特定一般教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限を緩和(厚労省)

厚生労働省から、「2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!」というお知らせがありました(令和6年3月28日公表)。

具体的には、「特定一般教育訓練給付金」及び「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類の提出期限が緩和されます。

これまでは、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の受給資格確認については、訓練前キャリアコンサルティングを受けたうえで、受講を開始する日の原則「1ヶ月前まで」に必要書類をハローワークに提出する必要がありました。

令和6年4月からは、その提出期限が、受講を開始する日の原則「2週間(14日)前まで」に緩和されます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<2024年4月1日から教育訓練給付の支給申請がしやすくなります!>

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00037.html