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外国人介護人材の訪問系サービスなどへの従事 解禁する方針(厚労省の外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会)

外国人介護人材の訪問系サービスなどへの従事 解禁する方針(厚労省の外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会)

厚生労働省から、令和6年3月22日に開催された「第6回 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会」の資料が公表されました。

今回の議事は、外国人介護人材の訪問系サービスなどへの従事についてです。

今回の検討会で、特定技能の在留資格などで働く外国人材が、現在認められていない訪問介護サービスに従事することを解禁する方針を厚生労働省が示したとして、報道などで話題になっています。

訪問介護は、高齢者と日本語で十分に意思疎通できるかどうかといった懸念があるため、必要な研修を行うことなどを条件とする見込みです。

必要であれば、ご確認ください。

<第6回 外国人介護人材の業務の在り方に関する検討会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38935.html