三重県の社会保険労務士法人ナデック

初回相談無料!まずはお気軽にナデックまでお電話ください。

三重県の労務問題、労使トラブル、行政対応、研修講師ならナデックへ。

059-388-3608
受付時間 10:00-18:00
HOME 法改正情報&トピックス 国税に関する法律に基づく申告書等 令和7年1月からは控えへの収受日付印の押なつを廃止(国税庁)
a

国税に関する法律に基づく申告書等 令和7年1月からは控えへの収受日付印の押なつを廃止(国税庁)

国税に関する法律に基づく申告書等 令和7年1月からは控えへの収受日付印の押なつを廃止(国税庁)

国税庁においては、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直し等、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めています。

その一環として、令和7年1月から、申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないことにしたとのお知らせがありました(令和6年1月4日公表)。

詳しくは、こちらをご覧ください。
<令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて>
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/index.htm