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国民年金における育児期間の保険料免除 厚生年金保険の標準報酬月額の上限について議論(社保審の年金部会)

国民年金における育児期間の保険料免除 厚生年金保険の標準報酬月額の上限について議論(社保審の年金部会)

厚生労働省から、令和5年12月26日に開催された「第11回社会保障審議会年金部会」の資料が公表されました。今回の議事は、「国民年金における育児期間の保険料免除について」と「標準報酬月額の上限について」です。

それぞれのポイントは次のとおりです。

<国民年金における育児期間の保険料免除について>
次のような方向性が示されています。
●自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料免除措置を創設する(現行では、産前産後の期間のみ免除措置がある)。
●今般新設する免除措置は、必ずしも所得の減少が生じない者も含めて育児期の被保険者を広く対象とし、社会全体で子育て世代を支える育児支援措置の一環として実施するため、「こども・子育て支援納付金」を充てる。
●施行時期は、令和8(2026)年度中を予定

<標準報酬月額の上限について>
今後、議論していく点が示されています。
●厚生年金被保険者の分布や、上限等級に該当する者の賞与の実態、健康保険の上限等級との比較を踏まえると、現行の厚生年金保険制度は、負担能力のある被保険者に対して、実際の負担能力に応じた保険料負担を求めることができていないのではないか。
負担能力に応じて負担を求める観点や、所得再分配機能を強化する観点から、現行のルールを見直して、上限の上に等級を追加することについて、どのように考えるか。
●仮にそのような見直しを行った場合、新たな上限等級に該当する者とその事業主の保険料負担が増加すること、また、歴史的には給付額の差があまり大きくならないように上限が設けられてきたことを考慮すると、どのようなルールで上限を設定することが適当と考えられるか。
●厚生年金の財政としては、保険料収入が増加し、積立金の運用益も増加することから、その増加分の使途についてどのように考えるか。

厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、現在、第32級(65万円)ですが、これを引き上げてはどうかという意見が出ているということです。

これについて、早速、保険料を折半で負担することになっている企業側が反発しているとの報道がありました。今後の動向に注目です。詳しくは、こちらをご覧ください。

<第11回 社会保障審議会年金部会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/nenkin_20231226.html