厚生労働省から、業務改善助成金について、賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)の申請期限を、令和6年3月31日まで延長したとのお知らせがありました。
なお、賃金引上げ後に申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号イ)の申請期限については延長はなく、締め切りは令和6年1月31日となっていることが、留意事項として紹介されています。
詳しくは、こちらをご覧ください。
※お知らせ/令和5年12月26日をご確認ください。
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厚生労働省から、業務改善助成金について、賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号ア)の申請期限を、令和6年3月31日まで延長したとのお知らせがありました。
なお、賃金引上げ後に申請いただく方(交付要綱第4条第1号第一号イ)の申請期限については延長はなく、締め切りは令和6年1月31日となっていることが、留意事項として紹介されています。
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