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介護休業などの情報提供 事業主の義務とする方向性が示される(労政審の雇用環境・均等分科会)

介護休業などの情報提供 事業主の義務とする方向性が示される(労政審の雇用環境・均等分科会)

厚生労働省から、令和5年11月20日に開催された「第64回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会」の資料が公表されました。
今回の主な議題は、「仕事と育児・介護の両立支援について」です。
あわせて、総合経済対策による助成金の見直しを内容とする「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱(両立支援等関係)」について諮問も行われました。

報道などで話題になったのは、今後検討すべき論点の一つとして取り上げられた「介護離職を防止するための仕事と介護の両立支援制度の周知の強化等」です。
介護休業、介護休暇、所定外労働を短縮する制度などの仕事と介護の両立支援制度を利用しないまま介護離職に至るケースが多いことを踏まえて、その防止のために、制度の周知や雇用環境の整備を行う方向性が示されています。
たとえば、「介護保険の第2号被保険者となる40歳のタイミング等の効果的な時期に、事業主が、労働者に対して、介護に関する両立支援制度の情報を記載した資料等を配布する等の情報提供を一律に行うことを義務付けることとしてはどうか」、「その際、介護保険制度についても併せて周知することが望ましいこととしてはどうか」といった意見が出ています。

他の論点も含め、詳しくは、こちらをご覧ください。
<第64回 労働政策審議会雇用環境・均等分科会/資料>
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36502.html