三重県の社会保険労務士法人ナデック

初回相談無料!まずはお気軽にナデックまでお電話ください。

三重県の労務問題、労使トラブル、行政対応、研修講師ならナデックへ。

059-388-3608
受付時間 10:00-18:00
HOME 法改正情報&トピックス 「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にはマイナンバーを必ず記載してください(日本年金機構)
a

「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にはマイナンバーを必ず記載してください(日本年金機構)

「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」にはマイナンバーを必ず記載してください(日本年金機構)

日本年金機構から、事業主の皆さまへむけて、『「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してください』というお知らせがありました(令和5年9月22日公表)。 

令和5年9月下旬に公布・施行される予定の「厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令」により、これまでよりも厳格な本人確認を行うこととされ、個人番号(マイナンバー)、基礎年金番号のいずれも記載がない「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」については、返戻させていただくということです。

詳しくは、こちらをご覧ください。

<【事業主の皆さまへ】「健康保険(船員保険)・厚生年金保険被保険者資格取得届」には個人番号(マイナンバー)を必ず記載してください>https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2023/202309/0922.html