厚生労働省から、「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります」というリーフレットが公表されています。
大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の有期雇用労働者が、令和5年5月29日以降に、離職または受給資格者である場合、その有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変更されることがあるということです。
対象者の具体的な要件など、詳しくは、こちらをご覧ください。
<大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります>
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厚生労働省から、「大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変わります」というリーフレットが公表されています。
大学等及び研究開発法人の研究者、教員等の有期雇用労働者が、令和5年5月29日以降に、離職または受給資格者である場合、その有期雇用労働者の離職理由の取扱いが変更されることがあるということです。
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