2012年5月28日、厚生労働省は労働政策審議会の部会に、30日以内の短期派遣の原則禁止を柱とする改正労働者派遣法の施行時期を2012年10月1日とする案を示しました。改正派遣法では、離職した労働者を1年以内に再び派遣として受け入れることを禁止するほか、派遣会社に平均的な手数料割合の公開が義務付けとなります。仕事がある時だけ雇用契約を結ぶ登録型派遣と製造業派遣を原則禁止する規定は与野党協議で削除され、改正派遣法には盛り込まれていません。
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