2012年2月16日、厚生労働省は厚労相の諮問機関である労働政策審議会の部会に、企業に65歳までの継続雇用を求める高年齢者雇用安定法改正案の要綱を提出し、了承されました。労使の合意を前提に企業が再雇用に条件を付けることができる現行の例外規定について廃止としたことが柱となっています。年金の支給開始年齢の引き上げへの対応となっており、雇用確保を目指す狙いです。年金を受給できる年齢の人には現行の例外規定を適用してよいとする経過措置を設け、2013年度から12年かけて導入する予定です。
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