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週10時間以上20時間未満の雇用も雇用率の算定対象にする方針(労政審の障害者雇用分科会)

週10時間以上20時間未満の雇用も雇用率の算定対象にする方針(労政審の障害者雇用分科会)

厚生労働省から、令和4年4月27日に開催された、「第117回 労働政策審議会障害者雇用分科会」の資料が公表されました。

 

 今回の分科会では、障害者雇用納付金制度、障害者雇用率制度の在り方について、論点をまとめた資料が提示されました。

 

 報道などでは、週20時間未満の短時間勤務の障害者の方の制度上の取り扱いのことが話題になっています。

具体的には、次のような意見が示されています。

  • 週20時間以上30時間未満の雇用と週20時間未満の雇用では、労働環境や施設設備に係る企業の責任や負担はあまり変わらない。障害者雇用を進めていく観点からは週20時間未満の障害者を雇用することは重要。

週20時間未満の雇用(下限は週10時間とすべき)も、週20時間以上30時間未満の雇用と同様に、実雇用率を算定する際に0.5カウントとすれば企業にインセンティブになる。

 

これを実現させる方向で、今後、検討が進められる模様です。

 

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<第117回 労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)>

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25431.html