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「化学物質管理者選任」全業種義務化へ

「化学物質管理者選任」全業種義務化へ

 労働者が職場で健康を損ねることなく安全に働くことができるように、労働安全衛生法でさまざまな規制が定められています。

 このうち、化学物質の規制が大きく変わろうとしています。(2021.12.16 労働安全衛生総合研究所)

 

<ポイント>

 ① 化学物質の危険性・有害性に関する情報伝達を強化する

 ② 危険性有害性情報に基づいたリスクアセスメントの実施と対策を基本とする

 ③ 化学物質の自律的な管理のための実施体制を確立する(下図参照)

 ④ 小規模事業場支援を幅広く行う

 これらに伴い、順次法整備されていきますので、今後の動向に留意が必要です。例えば、「自律的な管理」に必要な危険性・有害性情報の伝達強化に伴って、対象物質が大幅に拡大する予定です(現在674物質⇒3年後には約3,000物質に)。また、化学物質を使う全ての事業場に化学物質管理者の選任が義務づけられ、保護具を使う化学物質取扱い事業場には保護具着用管理責任者の選任義務があります。化学物質管理の教育は、職長や一般作業者にも拡大されます。また、小規模事業場からの相談に応じる専門家を確保育成し、中小企業向けの相談・支援体制の整備も順次具体化されていきます。

 詳しくは、こちらをご覧ください。

<「職場における化学物質等の管理のあり方に関する検討会報告書の概要紹介(2021/12/16))」(労働安全衛生総合研究所)>

https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html#m02