日本年金機構から、「健康保険・
令和2年の年金制度改正の一部の施行に伴い、令和4年10月1日
<適用の対象となる士業>
弁護士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、公証人、
新たに適用の対象となる場合には、令和4年10月になったら、
適用の対象となる士業には、
詳しくは、こちらでご確認ください。
<健康保険・厚生年金保険の適用事業所における適用業種(士業)
https://www.nenkin.go.jp/
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