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年金制度改正 繰上げ減額率の引き下げなどを盛り込んだ政令の改正を官報に公布

年金制度改正 繰上げ減額率の引き下げなどを盛り込んだ政令の改正を官報に公布

 令和3月8月6日の官報に、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」が公布されました。

 この改正政令による改正は多岐にわたりますが、主要なものは次のとおりです。


【国民年金法施行令・厚生年金保険法施行令の一部改正】

●老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給の繰下げの際に加算する額について、増額率を算出する際に乗じる月数の上限を「60月」から「120月」に改める。

●老齢基礎年金・老齢厚生年金の支給の繰上げの際に減ずる額について、減額率を算出する際に乗じる率を「1,000分の5」から「1,000分の4」に改める。

〔令和4年4月1日施行〕


【厚生年金保険法施行令の一部改正】

●厚生年金保険法第6条第1項第1号レの政令で定める者は、「公証人、司法書士、土地家屋調査士、行政書士、海事代理士、税理士、社会保険労務士、沖縄弁護士、外国法事務弁護士及び弁理士」とする。

※令和2年年金制度改正で、5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業を追加することとされたが、その「政令で定める者」は上記のとおりとされた。

〔令和4年10月1日施行〕

 近く、改正内容を説明するためのリーフレットなどが公表されると思いますが、ひとまず、官報の内容を紹介させていただきます。
 詳しくは、こちらをご覧ください。

<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和3年政令第229号)>
https://kanpou.npb.go.jp/20210806/20210806g00182/20210806g001820005f.html

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