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ナデック通信

2015年
12月号

「12月はストレスチェックのスタート&来年に向けて!」

12月1日、いよいよストレスチェック制度が施行されました。

そもそもストレスチェックとは、「ストレスに関する質問票に労働者が記入し、それを集計・分析することで、自分のストレスがどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査」のことをいいます。いうなれば、「心の健康診断」です。

労働安全衛生法が改正され、12月からは労働者が50 人以上いるすべての事業所で、毎年1回、この検査を実施することが義務づけられました。

これからストレスチェックが実施されることにより、労働者が自分のストレスの状態を知ることで、ストレスをためすぎないように対処したりすることができるようになります。

さらに、ストレスが高い状態の場合には、医師の面接を受けて助言をもらったり、会社側に仕事の軽減などの措置を実施してもらったり、職場の改善につなげたりすることで、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止することが狙いとされています。

 
 
ストレスチェックは労働者が50人以上の事業所では実施が義務とされ、50人未満の規模の事業所では当面の間は努力義務とされます。

ストレスチェックと対象者は、「常時使用する労働者」とされています。

「常時使用する労働者」とは、定期健康診断の対象者と同じであり、

①期間の定めのない契約(または更新)により、1年以上雇用(見込み)である者(特定業務従事者は6か月以上)

②通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の労働時間で就業する者

の両方に該当する者のことをいいます。

ここで注意していただきたいのは、「対象事業場」の判断と、「対象者」の判断とは異なるということです。

対象事業場の50人以上は、あくまでその事業所に所属している労働者の数の総数です。したがって、労働時間や勤務日数には関係なく、パート、アルバイト、契約社員等も含めての人数になります。

それに対して対象者は、あくまで「常時使用する労働者」(上記の①②に該当する人)になります。したがって、ストレスチェック対象者が50人未満であっても、対象事業所に該当する場合には、実施義務があることになります。

パート、アルバイト、契約社員等も含めて、現に労働契約の数が50人分以上ある事業所では、実際の対象者の人数に関わりなくストレスチェックを行う必要がありますので、注意しなければなりません。
 
 

 
 
ストレスチェックの実施は産業医が行うことが望ましいですが、実施者としては医師、保健師のほか、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士がなりうるとされています。

具体的には専門業者等に委ねて実施するケースが多いと思いますが、実施者についてはあくまで上記の資格者等である必要があります。

ストレスチェックの実施により面接指導が必要と判定された労働者が面接指導を希望した場合には、事業者はおおむね1か月以内に面接指導を行わなければいけません。

産業医でない医師が面接指導を行った場合には、できるかぎり産業医がセカンドオピニオンを行うことが望ましいです。
 
 

 
 
ストレスチェックは、基本的には「職業性ストレス簡易調査票」(57項目)によって実施します。

調査票の項目は、「仕事のストレス要因の検査」(A検査)、「心身のストレス要因ついての検査」(B検査)、「周囲のサポートについての検査」(C検査)の3分類に分かれます。

中小企業向けとして23項目の簡略版もありますし、自社独自で調査票を作成することも認められますが、調査票に基づくストレスチェック自体はそれほど大変なものではありませんので、できれば基本の57項目を利用することをおすすめします。

ストレスチェックについては、労働基準監督署への報告義務があります。

常時50人以上の労働者を雇用する事業所は1年以内ごとに1回定期に、「心理的な不安の程度を把握するための検査結果等報告書」(様式6号の2)を所轄の監督署に提出しなければなりません。

提出は事業所ごととされていますので、支店や工場単位で行うことになります。事業所によって実施日が異なることも、もちろんありえます。
 
 
 
ストレスチェック制度は事業者による裁量に委ねられた部分が大きい制度であり、具体的には衛生委員会や衛生管理者に実務機能が期待されているといえます。

したがって、衛生委員会の開催や衛生管理者の選任が適法に行われていなかったり、実質的に形骸化している場合には、これからの取組み姿勢が問われることになります。

これらの取組み等について監督署の行政指導も従来以上に強化されることが予想されるため、ストレスチェック制度実施の前提として衛生委員会、衛生管理者の実施レベルのチェックは欠かせないと思います。

常時50人以上の労働者を雇用する事業所では、ぜひあらためて自主的な点検を行っていっていただきたいものです。
 
 
 
なお、ストレスチェック制度の実施については、労働安全衛生法上の直接の罰則はありませんが、監督署の是正指導の対象となりえます。

是正勧告に対して報告をしない場合には、事業者が50万円以下の罰金の対象となりえますので(安衛法100条、120条)、十分に注意していただきたいものです。