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労災の特別加入制度

労災の特別加入制度

労災保険は労働者の業務上の災害と通勤災害を対象とする制度ですから、会社の社長や役員、自営業者、家族従事者など労働者以外の人の災害は、保護の対象とはなりません。しかし、中小事業主、個人事業主、家族従事者などの中には、仕事の内容や災害の発生状況、通勤の実態等からすると労働者と同様に労災の対象とすることが相応しいと思われる人たちも存在します。そこで、これらの人に対して、一定の条件を満たす場合、労災保険への加入を認めるというのが特別加入制度です。

特別加入者の範囲

特別加入制度には次の3つの制度があります。

① 中小事業主及びその者が行う事業に従事する者
② 一人親方その他の自営業者とその者が行う事業に従事する者
③ 海外派遣者

中小事業主等の場合

中小事業主の場合、加入できるのは、労働者数が一定規模以下の会社となります。

金融業、保険業、不動産業、小売業・・・ 50人以下
卸売業、サービス業・・・ 100人以下
その他の業種・・・ 300人以下

これらの規模の中小事業主の方が労働保険事務組合に加入していただくことにより、特別加入することになります。

事務組合に加入するメリットとしては、労働者の分も含めた労働保険料を、その金額に関わらず、3回に分割納付することが認められます。

弊事務所は労働保険事務組合・三重SR経営労務センターの会員となっておりますので、安心して特別加入の手続きをお任せいただくことができます。
保険料は、一般の(労働者の)労災保険と同じで、業種によって異なります。

例えば、事務・営業・小売・金融・保険などの「その他の各種事業」(保険料率1000分の4.5)で、給付基礎日額(3,500円)の場合は以下のようになります。

3,500円  × 365日      = 1,277,500円
1,277千円 × 1000分の4.5 =   5,746円

保険料としては、年間わずか「5,746円」で労災保険に加入することができるわけです。

これ以外に、若干の年会費等がかかりますが、ある意味では、民間の障害保険等よりも、有利な制度だといえるのではないでしょうか?

一人親方等の場合

一人親方の方の場合は、労働者がいないことが特別加入の条件になります。

一人親方等の方が特別加入するためには、まず、それらの者が構成員となっている団体に加入していただく必要があります。

弊事務所は、三重SR建設業一人親方協会の会員となっておりますので、建設業関係の一人親方の方の特別加入についても安心してお任せいただくことができます。

一人親方等の方の場合は賃金というものがないので、算定基礎日額(給付基礎日額=労災で休業したときの補償の基準となる金額)は、労働局の定める日額(3,500~20,000)中から選んでいただきます。

この日額が、保険料と保険給付の計算基礎となります。

 

ご興味のおありの方は、お気軽にご連絡ください。貴社の現状に即したご提案をさせていただきます。