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ナデック通信

2018年
7月号

「労働時間」の基本を復習しましょう!

 「働き方改革」が各地で話題になっています。新聞やテレビなどのメディアはもちろんですが、毎日のようにお会いする人ごとにテーマとなり、法律のことはもちろんですが、社内風土や従業員の意識のことが話されています。「働き方」がこれだけ真正面から注目されることには、やはり時代の変化を感じます。

 そんな中で、私たちへの質問が多いテーマはやはり労働時間と賃金。社労士だから当たり前といえば当たり前ですが、いずれも法律であり、そして数字のテーマ。こんな時代だからこそ、やはり基本の基本を押さえることが大事だという認識が広がっているのだと思います。

 今年に入って春そして夏になるにしたがって、日常的な業務の現場でも働き方改革についての動きが加速してきています。従業員数名の個人事業から上場企業まで、業種業態や規模によってもちろんテーマやニーズは異なりますが、私たちの顧問先でも具体的な取り組みが進んでいます。

 それらに共通していえるのは、労働時間の基本的な知識について、労使で共有する機会が大切だということ。知っているようでいて意外と知らないのが労働時間。簡単なようでいて意外と複雑なのが労働時間です。
ルールや制度に基本について、ただ単に知識を学んだり伝えるだけでなく、労使で共有する「場」が大切なのです。

 ある顧問先でも、そうした取り組みが具体化しつつあります。私たちがお手伝いするメインの目的は、知識を伝えることでも制度をつくることでもなく、そうした「場」づくりを自然に後押しすることです。この流れは、複数の顧問先、そしてそれ以外の企業にも広がっていますので、今後もっと増えていくと思います。
 
 
 

 ものごとのとらえ方には、必ず複数の見方があります。知識を習得することを目的とするならば、労働時間の基本というのは、あまりに初歩的なテーマかもしれません。大学で労働法を学んだり、社労士試験の勉強をしている人からすれば、もしかしたら入口に過ぎないと思われることでしょう。

 かたや、日々現場の第一線で仕事をしている人の目線からすると、知識というのは実際に使えるものでなければ意味がありません。どれだけ法律的に正しく論理的に緻密な知識であったとしても、具体的にその職場で役立つものでなければ仕方がないというのが現実です。

 知識か実務か、論理か現実か、という二項対立は、しばしば私たちを苦しめるテーマです。
しかし社労士というのは、現場の人から見れば知識や論理の人、行政の人から見れば実務や現実の人という色彩が強いので、もしかしたらいずれの葛藤も体現する存在なのかもしれません。

 少なくともそんな一端は感じ取っているであろう立場からすると、誰もが知っている基本的な知識を知らないことが愚かなわけではなく、必ずしもすぐに現場で使えない知識を学んでいることが愚かなわけではなく、世の中にはどちらの立場も存在して、ある意味必要だという自覚を欠いて、双方の橋渡し役を果たすことができないことが愚かなのだと思います。

 このような橋渡し役を果たされるのは経営者や管理者のみなさんですが、それをしっかりと支え後押しするのが社労士だとするならば、私などはまだまだ努力不足であり、これからに向けた精進が必要だということを心から痛感しています。
 
 
 
 
 
 ということで、「働き方改革」の流れの中で最近実践しているのは、労使で基本知識を共有し、素朴な疑問をぶつけたり、意見交換をする「場」づくりです。先生役が一方的に知識を伝えたり、会社側が一方的に制度を変革しようとしても、なかなかうまくはいきません。それどころか、結構な確率で失敗します。

 それが、社労士としていろいろな現場を見ていての率直な印象です。でも、だからといって、無条件に働く人の自主性に委ねたボトムアップ型の取り組みも、実際に結果を出すまでの道のりはなかなか険しいというのが実感です。ものごとを見極めるには最低限の基本知識が必要、自主性を発揮するにも最低限の働きかけと仕組みが必要。これが多くの現実ですね。

 そもそも、働くルールそして労働法は、労使の自主性に委ねられるところが大きいものです。とりわけ、そのど真ん中にある労働時間は、そうした性格が強いといえます。労基法の中にも動かしがたい強行規定の部分がありますが、それ以外は基本的に労使の自主性。もっといえば、強行規定についても、その枠内においては労使の自主性。これが基本ルールです。

 その意味では、労使で共有する「場」というのは、ものすごく大切だと思います。
36協定や変形労働時間制などの労使協定がありますが、本来はこれは労使の自主性の一部に過ぎません。それ以前に、そもそもうちの会社の「労働時間」とは? 「休憩時間」とは? 「有給休暇」とは? といった疑問を交換し、共通認識を得ることは、何より確実な第一歩ですね。

 いま私たちがそうした「場」で問題提起のテーマとしているのは、例えば以下のような内容です。どれも何の変哲もないものばかりですが。。
 
 
 
・そもそも「労働契約」とは?
・そもそも「労働時間」とは?
・「休日」と「休暇」の違いとは?
・「法定労働時間」と「所定労働時間」
・「遅刻」と「早退」の取扱いは?
・「振替」と「代休」の取扱いは?
・「割増賃金」の基本とは?
・「有給休暇」の基本とは?
・「変形労働時間制」の種類と内容
・「みなし労働時間制」の種類と内容
・「労働時間の把握」とは?
 
 
 
 これらのシンプルなテーマほど、意外と深くてありえないくらいのバリエーションの疑問や意見が出てくるのですよ。社労士の役割はあくまでファシリテーターです。参考にしてみてください。