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ナデック通信

2016年
12月号

労働基準監督署の調査に対応しましょう!

秋から年末にかけては、労働基準監督署の調査が増えてきます。
11月1日~30日までの1か月間、例年通り全国で「過重労働解消キャンペーン」が実施されましたが、今年はさらに電通の事件も社会的に大きな影響を与えています。
労働法を遵守した雇用管理に取り組んでいくことはもちろんですが、万が一にも「ブラック企業」といったレッテルがはられることのないよう、信頼関係の構築が大切ですね。
 
 
 
先日は三重県経営者協会主催の「労働基準監督署立ち入り調査への対応について」に講師として登壇しました。
折しも監督署による強制捜査のニュースが全国を飛び交った翌日というタイミングでもあったため、会場となった地元の有名ホテルの宴会場が満席となりました。
三重県ではこの種のセミナーに100人以上の方が集まるのは異例ということですが、「監督署の呼び出しに向けて準備している」「今まさに調査を受けている」といった方もたくさんいらっしゃいました。
もちろん監督署の調査は昔からずっと行われているものですが、やはり古くて新しいテーマだと思います。
 
 
 
  


 
11月8日 「労働基準監督署立ち入り調査への対応について」(三重県経営者協会主催)
 
 
 
 
そもそも労働基準監督署の指導監督には、以下の3種類の類型があります。実際に調査の際には、このいずれかであるかをしっかり意識する必要があります。
 
 

①定期監督 →定期的な計画、および重篤な労働災害発生時に実施。
②申告監督  →労働者等の申告に基づいて実施。
③再監督 →指導の是正状況を確認するため実施。

 
 
 
 
 
三重県内の監督実施状況(平成27年)は、以下の通りです。主な違反内容としては「労働時間」に関するものが最も多く、「健康診断」「安全衛生」に関するものが続いています。
 


 
 
監督署の調査を受け、具体的な事項について指摘されると、「是正勧告書」や「指導票」が交付されます。これらを受けたときは、指定された期日までに「是正報告書」を提出することになります。
 
 

「是正勧告書」 →監督官が法令違反を確認した場合、即時または期限を指定して改善を求めるため交付する文書(期限までに是正報告書を提出)

「指導票」 →明確な法令違反ではないものの、監督官が改善することが望ましいと判断し、指導内容を記載した書面

「是正報告書」 →是正勧告書や指導票での指摘事項について、是正内容をまとめて、期日までに監督署に報告する書類

 
 
 
監督署の調査に対応するあたっては、あらかじめ調査の種類や目的を聞いておくこと、求められた書類等は必ず準備しておくこと、監督官の指摘には真摯に耳を傾け、誠実に対応すること、是正勧告書や指導票の内容に不明な点があれば、納得できるまで確認すること、是正報告書の期日は厳守し、やむなく遅延する場合は必ず事前に連絡すること、などが大切です。
 
 
 
 
最近は「かとく」という言葉がメディアなどでも話題になっていますが、これは「過重労働撲滅特別対策班」のことです。

平成27年4月に東京、大阪労働局に「対策班」が置かれ、違法な長時間労働に対する指導強化がはかられました。この流れの中で複数の書類送検事例も発生しています。

平成28年4月からは厚生労働省に「本省かとく」が設置され、47都道府県のすべての労働局に「特別監督監理官」が置かれました。

さらに重点監督対象が従来の100時間超から80時間超に拡大され、対象事業所は約1万から約2万に広がりました。

「かとく」の動きと連動する中で、監督署の調査も強化されるという流れが全国的にみられるようになっています。

特に時間外労働等が80時間を超えるような事業所では、監督署の調査以前に抜本的な労働時間短縮の対策を講じる必要性が高まっているでしょう。
 
 
 
 
以下、セミナーでもお話しした具体的なトピックの中から、特にみなさんの関心が高かったものをご紹介します。
 
 

Q 監督署の調査を断ることはできないのでしょうか?

A 基本的には、監督署(監督官)の調査を断ることはできません。
労基法では、「臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者」は30万円以下の罰金に処すると規定されています(120条)。
 
 
 

Q 監督署の調査にあたっては、必ず事前に予告があるのでしょうか?

A 基本的には事前に書面等で通知が行われることが多いですが、指導監督の内容や監督官の方針等によって、事前に予告がある場合と予告がない場合があります。
一般的には、関東地方では予告ありのケースが多く、関西地方では予告がないケースが多いといわれています。
 
 
 

Q 指導監督で未払い残業について指摘された場合、どこまで遡って支払わなければならないのでしょうか?

A 労基法上、賃金の時効は2年、退職金の時効は5年です。ただし、民法上は時効を援用しなければ当然に債務は消滅しません。
実務上は遡及期間は2年間です。履行期が到来した賃金は法律上は一括で支払う必要がありますが、従業員との同意を前提に分割払いするケースもあります。
 
 
 

Q 是正勧告書の是正期日は遅らせてもらうことは可能でしょうか? その場合はどのように対応したらよいのでしょうか?

A 是正勧告書には通常、「即時」「○月○日まで」といったような是正期日が記載されますが、 これはあくまで是正にあたっての目安ですので、監督官の裁量の余地があります。
ただし、是正期日よりも事前に余裕を持って相談すべきであり、その場合でも必ず途中経過の報告をすることが望ましいでしょう。