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ナデック通信

2015年
10月号

改正派遣法施行! そしてマイナンバー通知カードの10月!

いよいよ10月です。秋深まる素敵な季節ですが、今年ほど法改正でバタバタする年もないかもしれません。9月11日に成立した改正派遣法は9月30日に施行され、翌10月1日からは労働契約申込みみなし制度が施行されます。また、来年1月からスタートするマイナンバー制度は、いよいよ10月から通知カードの交付が始まり、まもなく訪れる年末調整の時期を控えて、世の中の関心も一気に高まってきていますね。

派遣法については制度が始まって以来の大改正ですが、何といっても施行までに時間がなかったことから、派遣会社各社が利用している主要な業務ソフトの対応や仕様変更も、まったく追いついていないようです。派遣契約(個別)、就業条件明示書、管理台帳(派遣元・先)、(新)抵触日通知、派遣先通知など、すべてが連動しているので、法改正の対応は本当に大変です。

しばらくソフトを使わずに紙ベースやワード・エクセルで対応するという場合も、施行日現在、すべての書式が完備されているわけではないので、それはそれで実務を担う側は苦労するものです。私たちへのお問合わせも多いので顧問先を中心に対応していますが、この移行期の混乱はしばらく続くのではないかと思います。
 
 
 
また、許可基準が変わり、キャリアアップについての許可基準が追加されたこともあり、今後の新規許可や許可更新については当然のことながら要件が変わり、様式も変わります。今年から来年にかけて許可更新の時期を迎えるという会社は、早め早めの対応が求められますね。

そして、事業報告書については今まで事業年度経過後1か月以内だったものが、毎年6月30日までの提出に統一され、様式や記載事項も変更となります。こちらは附帯決議や政省令とも連動して改正の趣旨が端的に表れた変更点ですので、実務対応も円滑に進めていく必要があります。

これらの点についても関係者のみなさんの便宜にも叶うよう、私たちのホームページ等でも適宜、情報発信していきたいと思います。

個人単位と事業所単位の期間制限
新法にともなうクーリング期間
新たな抵触日の通知
26業務の経過措置
特定事業廃止の暫定措置
新法における許可更新
新様式の報告書
労働契約申込みみなし制度

など、施行早々、実務に直結するテーマがあまりにも多いですね。
 
 
 
改正内容については、『企業実務』10月号 (日本実業出版社)にも寄稿させていただいています。「対応実務! 派遣法改正のインパクトと実務上の留意点」。

いずれもセミナーなどでもよくお話ししているテーマばかりですが、ざっくり読める文字数で簡潔にまとめていますので、よろしければご参照ください。
 

 
 
みなさんからのご要望も受けて、改正派遣法セミナーを10月9日(金)に名古屋で開催します。改正法の詳細解説のほか、政省令や業務取扱要領についても可能なかぎり具体的に解説する予定です。残席わずかとなっていますので、興味のある方は早めにお申し込みください。

https://www.nudec.jp/news/4923.html
 
 
 
 
 
マイナンバー制度については10月から通知カードの交付が始まるということで、すでに新聞やテレビでも毎日のように特集が組まれ、日々の生活の中でも多くの人たちの話題になっています。通知カードは10月5日現在の住民票の所在地に送られることになりますが、全国一律に送付されるわけではないため、三重県や愛知県の多くの地域では11月になるようです。

通知カードの様式や封筒などについても、以下のようにすでに公開されています。地域によって時期は前後するとはいえ、通知カードは年内には届くことになるため、これに顔写真を貼って個人番号カード(マイナンバー)の交付を受けて、文字通りマイナンバー制度を活用していくための移行期間が、まもなく始まります。
 

 
 

従業員を1人でも雇用している事業所ではマイナンバーの取得が必要となりますが、外注業者に仕事を依頼している場合や、株式を運用している場合などもやはりマイナンバーが必要となるため、実際にはほとんど例外なくマイナンバーに関わっていくことになります。

従業員の採用や退職が多い人材派遣業界やサービス業などでは、現実にどのようにマイナンバーを取得して、管理していくのかという手順と方法をめぐって、頭を痛めている方も多いようです。マイナンバーに関しては、10月の通知カード交付への準備の段階を終えて、実際のマイナンバーの取得と管理のテーマへと移りつつあります。

これに関しては、マイナンバー対応のシステムを導入する方法、外部の委託先を活用する方法、紙ベースで管理していく方法がありますが、世の中の流れ的には何らかのシステム対応が必要だと考える方が増えてきているように感じます。

そうした考え方ももちろん大切ですが、小規模事業や個人事業などの場合には、あえてお金をかけずにリアルに確実に管理していく環境を整えるというやり方も捨てがたいと思います。実際に私たちも社労士法人として、また上級個人情報管理士として、そうしたご相談を受けたり、具体策を提案したりしています。

マイナンバーで一番困るのは、大企業でもなく零細事業でもなく、システム対応できる企業でもなくリアル対応する人でもなく、どちらにも属さない規模や体制の企業だと考えています。こういった点にも目配せしていく中で、ぜひ新たな時代に向けて、経営者の方も実務家の方も、邁進していっていただければと願っています。