三重県の社会保険労務士法人ナデック

初回相談無料!まずはお気軽にナデックまでお電話ください。

三重県の労務問題、労使トラブル、行政対応、研修講師ならナデックへ。

059-388-3608
受付時間 10:00-18:00
HOME ナデック通信 マイナンバー制度への対応は大丈夫ですか?
a

ナデック通信

2015年
3月号

マイナンバー制度への対応は大丈夫ですか?

「マイナンバー」とは、「社会保障・税番号制度」のことです。

「社会保障」「税」「災害対策」の分野で、国民の利便性や行政の効率化を向上させるため、全国民を対象に12桁の番号が振り分けられます。

マイナンバーの利用開始は平成28年1月からですが、マイナンバーの通知は平成27年10月から始まります。

会社における給与計算や社会保険の手続きも、これからは従業員のマイナンバーを利用して行うことになりますが、究極の個人情報の塊であるマイナンバーの取り扱いにあたっては、当然ながら厳正に守るべきルールが設けられます。

就業規則を含めた社内ルールの策定や、従業員・管理者教育の実施、物理的・技術的な管理措置まで、会社が取り組むべき対策・対応にはさまざまなものがあります。

マイナンバーは10月以降に従業員の住民票の所在地に郵送されることになるため、住民票の所在地の確認や保管等の取り扱いについて、事前に周知を行っておく必要があります。

マイナンバー導入にあたって社会保障分野の書式等も変更されることになり、「雇用保険関係」については平成28年1月から、「健康保険・厚生年金関係」については平成29年1月から、それぞれの書式に個人のマイナンバーを記載しなければなりません。

具体的な届出書類としては、以下のものが挙げられます。

「雇用保険関係」・・・雇用保険被保険者資格取得届・喪失届、高年齢雇用継続給付受給資格確認票、高年齢雇用継続給付申請書、育児休業給付受給資格確認票、育児休業給付金支給申請書、介護休業給付金支給申請書等

「健康保険・厚生年金関係」・・・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・喪失届、健康保険被扶養者(異動)届・第3号被保険者関係届、健康保険・厚生年金保険算定基礎届・月額変更届、健康保険・厚生年金保険賞与支払届、育児休業等取得者申出書(新規・延長)・終了届、傷病手当金支給申請書、出産育児一時金支給申請書・出産手当金支給申請書、高額療養費支給申請書等


(出典/マイナンバー社会保障・税番号制度(内閣官房))

会社が給与計算や社会保険等の手続きに関して、マイナンバーが利用開始される平成28年1月以降に従業員から個人番号を収集する際には、不正利用を防止するための本人確認が必要となります。

本人確認は、運転免許証やパスポートなどの写真付の身分証明書の提示か、健康保険被保険者証や年金手帳などの写真なしの身分証明書2点以上の提示によって行うことになります。

本人確認はもちろんパートタイマーやアルバイトにも求められるため、採用に際しての採用担当者や支店・支社における体制構築が急務となってきます。

子会社や外注先などに業務を委託する場合には必要かつ適切な監督を行い、あらかじめマイナンバーの利用目的を明示する必要があります。

マイナンバー時代になると、ふとした過失による情報流出が会社の存続をも左右する事態に発展するといわれています。

まだ半年、あるいは1年もあると思わず、早め早めの情報収集と対策構築に努めていただきたいものです。

社会保険労務士法人ナデックでも、三重県の事業所様を中心にマイナンバー対策のご支援を行っていきます。

ご質問やご依頼がございましたら、お気軽にご連絡ください。

 

マイナンバーについて (ナデックからの情報発信)

三重県のマイナンバー制対応ならお任せください!
新年度から労働法改正ラッシュ、そしてマイナンバー制へ~