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ナデック通信

2012年
12月号

改正高年齢者雇用安定法への対応は大丈夫ですか?

年末が近づくにつれて、「高年齢者雇用安定法」が話題になることが増えています。
略して「コウネンホウ」とか「コウレイホウ」とも呼ばれますが、どちらかといえばニッチな法律ですが、注目されるにはもちろん理由があります。
先日、四日市で開催されたセミナーも、約100人が集まりました。
地元三重でも、まったく例外ではありません。

高年齢者雇用安定法は、来春、大きな改正を控えています。
来年4月1日の改正法施行以降は、希望者全員を65歳まで継続雇用しなければならなくなるのです。
ただでもデフレ不況と円高に苦しんでいる中小企業にとっては、死活問題になりうるテーマですね。
今でも、定年後は65歳まで継続雇用することになっているのでは? と思う人もいるかもしれません。
原則的には、そのとおりです。
ただ、今の制度は、労使協定で定年後は継続雇用しない人を規定することができます。
つまり、会社の方で「こういった人は定年後は雇用しませんよ」というルールをつくることが許されている。
実際に、多くの会社がこうした仕組みを導入しているのです。

それが、今後は希望者全員を65歳まで雇用しなければいけなくなります。これじたい、とっても大きな改正ですね。
しかも、年金の経過措置とも絡んでいるので、実際の制度はとてもややこしい。
協定で約束事を決めておけば、経過措置で年金がもらえる年齢の人については、引き続き継続雇用しない人のルールを決めることができます。
つまり、来年4月1日から2年間は、61歳から年金が一部もらえるため、61歳以上の人は必ずしも全員を継続雇用する義務はありません。
これが2年きざみで、62歳、63歳と引き上がっていくのです。本当に、ややこしいですね。

こうしたルールを適用するためには、今年度中に要件を満たす労使協定を結んでおかなければなりません
そうでないと改正法の原則どおり、希望者全員を65歳まで雇用しなければならなくなるのです。
そして、就業規則じたいも、改正法に対応したものに変えていく必要があります。
気がついたら、なぜか希望者全員65歳まで雇用が求められる。
「そんな法律は知らなかった」では、済まされませんね。
ぜひ、今すぐにも、お手元の就業規則と労使協定を見ていただきたいものです。

この法律は労働基準法や派遣法ほど有名ではないので、あまり詳しくないという人も多いかもしれません。
でも、じつは早急に就業規則や労使協定の見直しが必要という意味では、もっとも緊急性の高いテーマです。
今すぐ定年を迎える人はいないとか、10人未満だから就業規則はないという会社も、例外ではありません。
不明なことがありましたら、ぜひお気軽にご質問ください。

中日新聞に小岩のコラムが掲載されました。
改正高年齢者雇用安定法への対策のポイントについて触れています。
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