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ナデック通信

2020年
4月号

「新型コロナウイルス」に対応して雇用調整助成金が拡大しました。

新型コロナウイルスの世界的な流行が、日本経済や雇用の現場を直撃し始めています。政府は当初は3月末まで小中高校の休校を要請し、国民に大規模な集会やイベントなどの自粛や延期などを求めていましたが、ここにきて首都圏を中心に感染の拡大がみられることから、4月以降が収束に向けての瀬戸際だといわれています。
このような状況は雇用にも大きな影響を与え、解雇や雇い止め、内定取り消しの懸念が強まっていることから、厚労省も関係経済団体などに対して数度に渡って会員企業などに対する要請などを求めています。安部首相は3月28日の記者会見で、補正予算の編成とともに雇用調整助成金の助成率の引き上げを表明しました。
雇用調整助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業や教育訓練を行い、雇用を維持した場合に賃金などの一部を助成するものです。すでに新型コロナウイルス感染症への対応として一部の支給要件の緩和が行われていましたが、さらに以下の特例措置が講じられることになりました。
 

 
【特例措置の内容】
(1)緊急対応期間
4月1日~6月30日
(2)対象となる事業主
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)
(3)生産指標要件
1か月5%以上低下
(4)対象者
雇用保険被保険者でない労働者の休業も含む
(5)助成率
4/5(中小企業)、2/3(大企業)
*解雇等を行わない場合は9/10(中小企業)、3/4(大企業)
(6)計画届
事後提出を認める(1月24日~6月30日)
(7)クーリング期間
撤廃
(8)被保険者期間
撤廃
(9)支給限度日数
1年100日、3年150日+上記対象期間

 
具体的には、厚生労働省から各種のリーフレットや「新コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A」が公開されていますが、特に実務的に影響が大きいのは(4)(7)でしょう。
(4)については、通常は新規学卒や中途採用者など雇用保険の被保険者として継続して雇用されている期間が6か月未満の労働者を休業させた分は対象外でしたが、今回の特例では雇用保険被保険者でない労働者を休業させた分も対象となります。
(7)については、通常は過去に受給したことがある事業主は前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していない場合は対象外でしたが、今回の特例では前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても対象となり、過去の受給日数にかかわらず支給限度日数までの受給が可能となります。
新型コロナウイルス感染症の影響で取引先からの受注量が減少して事業活動が縮小した場合はもちろん、小学校の休校により大半の労働者が長期休暇を取得することで、生産体制の維持等が困難となり営業を中止した場合なども該当するため、必要に応じて活用したいものです。
社会保険労務士法人ナデックでは、新型コロナウイルス感染症の雇用への影響に悩む地元三重県の中小企業のみなさまへの相談窓口を開設しておりますので、お気軽にご利用くださいませ。
 
「新型コロナウイルス感染症の雇用への影響に悩む三重県の中小企業経営者のみなさまの相談窓口」を開設しました!