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ナデック通信

2019年
12月号

改正派遣法の労使協定は評価制度がキモ!

早いもので今年も師走ですね。文字通り慌ただしい季節がやってきました。
今年は何といっても派遣労働者の同一労働同一賃金が一番のテーマです。
同一労働同一賃金は派遣労働者については大企業、中小企業を問わず来年4月から施行されますが、派遣先均等・均衡方式、労使協定方式の選択と事前準備が迫られるため、年の瀬が近づくにつれて一刻の猶予もない状況になってきています。
各地の働き方改革支援推進センターなどでも派遣労働者の同一労働同一賃金に関する相談が急増しており、こうした状況に対応できる専門家への期待が高まっているといいます。
そんな中、先日「派遣労働者の同一労働同一賃金」実務対応セミナーを開催しました。
10月に続く「応用編」では、労使協定Q&A第2集をはじめとする最新情報、労使協定、賃金テーブルなどの実務についてお話しました。
愛知会場、三重会場ともに、東海地方を中心に関西方面などからもたくさんのみなさんが参加されました。
年の瀬が近づく多くの派遣元では、派遣先均等・均衡方式か労使協定方式かの選択や一般賃金の確認は終わり、労使協定や賃金テーブルの準備に追われています。
ただ、具体的な賃金テーブルと労使協定、賃金規程(就業規則)との具体的な関連付けの方向や、派遣先との具体的な折衝や交渉のためのフローをどう設計したらいいかが分からないといった声がとても多いです。
一般賃金→賃金テーブル→労使協定→賃金規程(就業規則)の実務フローや具体例について紹介し、派遣先への派遣料金をめぐる協議や交渉の実務についても実際の資料を使って紹介してみました。
アンケートでは、以下のような声をいただきました。
「実務に即した実践的な内容で役立ちました」
「貴重なお話を事例からも聞くことができて、とても良かったと思います」
「大いに意義がありました。参加してようやくスタートラインに立ったと思います」
「仕事の内容で困っている内容が解決できた」
「いろいろ勉強になりました。参考にさせていただきたいと思います」
「新しい内容が盛り込まれており、参考になった」
「派遣料金の交渉など応用できる内容があり、実行してみたい」
「非常に参考になった。具体的に進められそうです」

ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。

 
 
改正派遣法の労使協定では、評価制度を構築・運用することが求められます。
法律上も、「派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること」30条の4第2項 ロ)、「派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること」(同3項)と規定されています。
労使協定方式を採用する場合は評価制度の運用がキモとなりますが、ほとんどの派遣元では評価制度は存在しないため、新たに制度を構築することになります。
ところが、評価制度をめぐる情報は正社員向け、大企業・中堅企業向けがほとんどであり、派遣労働者の実態に対応したものはなかなか見当たらないと思います。
実際に相談先がほしい派遣元の声も多いことから、簡単に効率的な対応ができる方法がないものかと検討してきました。そのような試行錯誤の中で人事制度導入100社超の経験とノウハウを持つ人事コンサルタントの尽力によって「人事パック・派遣業版」を構築しました。人事パックを用いると、最短2か月で評価制度を構築することができます。
労使協協定方式の評価制度にお困りの方は、参考になさってください。

 
 
人事パック・派遣会社版
https://jinjipack.com/nudec/