代表小岩が、『開業社会保険労務士専門誌SR』68号(日本法令)に、「求人・求職者情報を扱う企業への関与 ~職業安定法~」を寄稿しました。
「特集1 法改正と社労士業務」の1つとして、10月1日に施行された改正職業安定法の実務対応について、社労士や実務担当者からの目線の解説も含めて、12ページに渡って掲載されています。
「求人・求職者情報を扱う企業への関与 ~職業安定法~」
主な内容は以下となります。
1.法改正の概要
(1)改正の基本的な考え方
(2)届出が必要となる「特定募集情報等提供事業者」とは?
(3)職業紹介事業と募集情報等提供との区分
(4)求人等に関する情報についての的確な表示義務
2.社労士が関与したい項目と実務のポイント
(1)募集情報等提供事業者の4類型
①1号事業者
②2号事業者
③3号事業者
④4号事業者
(2)新たに職業紹介事業の許可を取得しなければならない事業
①求人は非公開で、特定の求人について、事業者の判断で個別に応募勧奨するもの(指針の「イ」に該当)
②事業者の判断で選別し、選別した提供相手のみ・選別した情報のみ提供するもの(指針の「イ」に該当)
③事業者の判断で選別し、提供相手に応じて加工しているもの(指針の「ロ」に該当)
(3)特定募集情報等提供事業者と特定募集情報等提供事業概況報告書
(4)求人等に関する情報についての的確な表示義務
3.企業への提案方法
(1)職業紹介事業者や派遣事業者へのアプローチ
(2)新たに職業紹介事業許可を取得する事業者へのアプローチ
改正法については厚労省から業務取扱要領やQ&A、リーフレットなどが公開されていますが、今回は法改正の概要と社労士の目線から見た実務のポイントについて書いています。
今回の寄稿では、改正で義務付けられた「特定募集情報等提供事業者」の届出義務や、求人等に関する情報についての的確な表示の実務についても詳しく解説していますので、関心のある方はぜひお読みください。
『開業社会保険労務士専門誌SR』68号
出版社:日本法令