三重県の社会保険労務士法人ナデック

初回相談無料!まずはお気軽にナデックまでお電話ください。

三重県の労務問題、労使トラブル、行政対応、研修講師ならナデックへ。

059-388-3608
受付時間 10:00-18:00
HOME お知らせ 『SR』58号に「派遣労働者の同一労働同一賃金」 について寄稿しました。
a

『SR』58号に「派遣労働者の同一労働同一賃金」 について寄稿しました。

『SR』58号に「派遣労働者の同一労働同一賃金」 について寄稿しました。

代表小岩が、開業社会保険労務士専門誌『SR』58号(日本法令)に「派遣労働者の同一労働同一賃金」について寄稿しました。「特集2」として、労使協定をめぐる具体的な実務や6月の事業報告書の最新情報などについて、14ページに渡って触れています。
 
特集2
「派遣労働者の同一労働同一賃金 労使協定の作成例、事業報告書の作成ほか」


主な内容は以下となります。

1.労使協定の作成実務と社労士の役割

(1)待遇決定方式の選択と実務
(2)過半数代表者の選出について
(3)具体的な労使協定の作成実務
・第1条(対象となる労働者の範囲)
・第3条(賃金の決定方法)
・第4条(基本給および賞与)
・第6条(通勤手当)
・第7条(退職手当)
(4)就業規則(賃金規程)その他の関連実務

2.事業報告書の作成その他の定例実務

(1)事業報告書の変更点
①労使協定の写しを添付する
②記載事項の追加
③提出期限の延長措置(今年限り)
④事業年度の記載に関する注意点
(2)労働者派遣事業個別契約書など
・書類ごとの記載事項と説明義務の整理
・4月1日から義務化された説明義務の強化

3.社労士として法改正対応の目線と役割

(1)派遣労働者の評価制度の提案と運用
(2)改正法実務について情報発信
施行後の一般賃金の更新にともなう次年度の労使協定を見据えた運用面のポイントや、4つの記載パターンがある今年の事業報告書の論点について東京労働局の資料などを用いて解説しています。
今年からは事業報告書に労使協定の写しを添付する必要がありますが、そういった実務の流れにについても触れていますので、気になる方は参考にしてください。
 
開業社会保険労務士専門誌『SR』 58号
出版社:日本法令
詳しい内容はこちら