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平成27年・派遣法改正のポイントとは?

平成27年・派遣法改正のポイントとは?

ここが変わった派遣法! ~平成27年改正の概要は?~

派遣労働者の一層の雇用の安定・保護を図るため、全ての労働者派遣事業を許可制とする

とともに、派遣労働者の正社員化を含むキャリアアップ、雇用継続を推進し、派遣先の事業所等ごとの派遣期間制限を設けられました。

 

もう少し具体的に・・・改正後はこうなりました。

1.派遣事業の健全化

全ての労働者派遣事業が許可制となります。

(改正前は、特定労働者派遣事業(届出制)と一般労働者派遣事業(許可制)がありました。)

 

2.派遣労働者の雇用安定とキャリアアップ

派遣労働者の正社員化を含む、キャリアアップ、雇用継続を推進するため以下のことが派遣元に義務付けらます。

 ①派遣労働者に対する計画的な教育訓練や、希望者へのキャリアコンサルティング

 ②派遣期間終了時の派遣労働者の雇用安定措置(雇用を継続するための措置)

→・派遣先への直接雇用の依頼 ・新たな派遣先の提供

・派遣元での無期雇用   ・その他安定した雇用の継続を図るために必要な措置

派遣元の義務規定への違反に対しては、許可取消も含め厳しく指導されます。

 

3.より分かりやすい派遣期間規制への見直し

①事業所単位の期間制限:派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受入れは原則3年が上限となりました。それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取する必要があります。意見があった場合には対応方針等の説明義務を課されます。

②個人単位の期間制限:派遣先の同一の組織単位(課)における同一の派遣労働者の受入れ期間は3年が限度となります。

(改正前は、専門業務等(いわゆる「26業務」)は期間制限がかからず、その他の業務は最長3年の期間制限でありましたが、これらを廃止しました。)

 

4.派遣労働者の均衡待遇の強化

派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置を強化されました。

これまでも派遣元事業主が講ずべき措置として、派遣先での同種の業務に従事する労働者との均衡を考慮しながら、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生の実施を行うように配慮する義務がありました。今回新たに、派遣労働者が希望する場合には、派遣元事業主は、上記の待遇の確保のために考慮した内容を、本人に説明する義務が生じます。派遣元事業は、派遣労働者が説明を求めたことを理由として不利益な取り扱いをしてはなりません。

派遣先が講ずべき措置として、賃金水準の情報提供の配慮義務、教育訓練の実施に関する配慮義務、福利厚生施設の利用に関する配慮義務、派遣料金の額に関する努力義務があります。

 

5.労働者派遣の位置付けの明確化

厚生労働大臣は労働者派遣法の運用に当たり、派遣就業が臨時的・一時的なものであることを原則とするとの考え方を考慮することとなりました。

 

6.検討規定

施行3年後の見直し検討に加え、

①ツꀀツꀀツꀀ 正社員と派遣労働者の数の動向等を踏まえ、能力の有効発揮と雇用安定に資する雇用慣行が損なわれるおそれがある場合は速やかに検討を行うこととなりました。

②ツꀀツꀀツꀀ 均等・均衡待遇の確保の在り方を検討するため調査研究その他の必要な措置を講ずることとなりました。