三重県の社会保険労務士法人ナデック

初回相談無料!まずはお気軽にナデックまでお電話ください。

三重県の労務問題、労使トラブル、行政対応、研修講師ならナデックへ。

059-388-3608
受付時間 10:00-18:00
HOME 法改正情報&トピックス 同一労働同一賃金ガイドライン 派遣労働者に関する部分のたたき台を提示
a

同一労働同一賃金ガイドライン 派遣労働者に関する部分のたたき台を提示

同一労働同一賃金ガイドライン 派遣労働者に関する部分のたたき台を提示

厚生労働省から、平成30年9月10日に開催された「第10回労働政策審議会 職業安定分科会/雇用・環境均等分科会/同一労働同一賃金部会」の資料が公表されました。 今回の合同部会では、「同一労働同一賃金ガイドライン」のうち、派遣労働者に関する部分のたたき台が提示されました。 働き方改革関連法による労働者派遣法の改正(不合理な待遇差を解消するための規定の整備)の内容も考慮して、派遣労働者に関する均等待遇規定・均衡待遇規定の解釈の明確化を図る内容となっています。 今後も、この合同部会で検討を重ね、同一労働同一賃金ガイドラインを取りまとめることとしています。 今後の動向に注目です。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <第10回労働政策審議会 職業安定分科会 雇用・環境均等分科会 同一労働同一賃金部会/資料> ≫ https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000176596_00004.html