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マイナンバー制度による協会けんぽと他の機関との情報連携を拡大(平成30年7月)

マイナンバー制度による協会けんぽと他の機関との情報連携を拡大(平成30年7月)

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「平成30年7月よりマイナンバー制度による他機関との情報連携の対象となる申請が拡大します」という案内がありました(平成30年7月26日公表)。 平成29年11月から、高額療養費などの一部の保険給付に関する申請について、申請書等にマイナンバーを記入すれば、他機関との税情報に関する情報連携により、(非)課税証明書の添付の省略が可能とされていました。 平成30年7月より、その対象となる申請を拡大するとのこです。 詳しくは、こちらをご覧ください。 <平成30年7月よりマイナンバー制度による他機関との情報連携の対象となる申請が拡大します> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/home/g5/cat550/sb5010/300718001