三重県の社会保険労務士法人ナデック

初回相談無料!まずはお気軽にナデックまでお電話ください。

三重県の労務問題、労使トラブル、行政対応、研修講師ならナデックへ。

059-388-3608
受付時間 10:00-18:00
HOME 労働法 現物給与の価額の改正が決定
a

現物給与の価額の改正が決定

現物給与の価額の改正が決定

 健康保険、船員保険、厚生年金保険及び労働保険においては、現物給与の価額を厚生労働大臣が定めることとされており、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額(平成24年厚生労働省告示第36号)」として告示されています。  その内容を一部改正する告示が、平成30年2月28日付けの官報に公布されました。  今回の改正は、現物給与の価額をより現在の実態に即したものとするため、その告示における「食事で支払われる報酬等」に係る現物給与の価額を改正するものです。  適用は、平成30年4月1日からとなります。  標準報酬月額の決定・改定の際に、現物給与として処理している食事代がある企業では、必ずチェックしておく必要がありますね。  まずは、官報をご覧ください。分かりやすい資料などが公表されましたら、またお伝えします。 <厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(平成30年厚生労働省告示第39号)/平成30年2月28日付け官報> https://kanpou.npb.go.jp/20180228/20180228g00041/20180228g000410127f.html ※直近30日分は、無料でご覧になれます。