三重県の社会保険労務士法人ナデック

初回相談無料!まずはお気軽にナデックまでお電話ください。

三重県の労務問題、労使トラブル、行政対応、研修講師ならナデックへ。

059-388-3608
受付時間 10:00-18:00
HOME 労働法 休憩の自由利用の適用除外に「准救急隊員」を追加など 労働政策について審議
a

休憩の自由利用の適用除外に「准救急隊員」を追加など 労働政策について審議

休憩の自由利用の適用除外に「准救急隊員」を追加など 労働政策について審議

 厚生労働省から、平成29年12月27日に開催された「第142回労働政策審議会労働条件分科会」の資料が公表されました。  今回の議題は、「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について と、報告事項などでした。  「労働基準法施行規則の一部を改正する省令案要綱」による改正事項は、消防法施行令の改正により、救急隊のメンバーになれる者として新たに設けられた「准救急隊員」について、消防吏員と同様に、休憩時間中に救急隊の一員として救急出動指令に即時に対応するため、消防署に待機することが必要不可欠であることから、労働基準法第34条第3項に定める休憩の自由利用の適用を除外することとするものです。  この改正省令案については、大臣からの諮問と審議会の答申までが行われました。  報告事項では、最近の労働基準行政の主要な動向が報告されています。    詳しくは、こちらをご覧ください。 <第142回労働政策審議会労働条件分科会> https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000189878.html